CASE 講習事例

熱中症予防管理者の講師の依頼を請けて和歌山市内にて対面に講習して来ました。

熱中症予防管理者の講師の依頼を請けて和歌山市内にて対面に講習して来ました。

熱中症予防管理者」とは、職場で熱中症を予防するための対策を中心となって進める担当者のことです。

2025年6月1日に施行された労働安全衛生規則の改正では、一定の高温環境下での作業に対し、事業者に熱中症対策が義務付けられました。ただし、「熱中症予防管理者」の選任自体は法律で義務付けられている名称ではありません。事業者が必要な体制を整える中で、実務を担う担当者として「熱中症予防管理者」を置くことが推奨されており、多くの企業や安全衛生団体が研修を実施しています。

熱中症予防管理者の主な役割は次のとおりです。

  • 作業環境(気温・WBGTなど)の確認
  • 水分・塩分補給や休憩時間の管理
  • 作業者の体調確認や声かけ
  • 熱中症が疑われる人の早期発見
  • 緊急時の対応(冷却・救急要請・医療機関への搬送など)
  • 作業者への熱中症予防教育

なお、2025年6月からは、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業では、事業者に以下の措置が義務付けられています。

  • 熱中症のおそれがある人を報告する体制の整備
  • 応急処置や搬送などの手順の作成
  • これらの内容を作業者へ周知すること