目次
下請法改正概要の要点
📅 施行時期
2026年1月1日 – 「下請法」から「取適法(とりてきほう)」へ名称変更
🔄 法律名・用語の変更
| 旧名称 | 新名称 |
|---|---|
| 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
📈 適用対象の拡大
1. 従業員基準の追加
- 従来の資本金基準に加え、従業員基準(300人、100人)を追加
- 規制・保護対象が拡充
2. 特定運送委託の追加
- 製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が対象取引に追加
🚫 禁止行為の追加(新規)
1. 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
- 代金に関する協議を拒否することを禁止
- 必要な説明を行わないことを禁止
2. 手形払等の禁止
- 手形払を禁止
- 支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難な支払手段(電子記録債権等)も禁止
💪 面的執行の強化
- 事業所管省庁に指導・助言権限を付与
- 報復措置の禁止に係る情報提供先に事業所管省庁を追加
📋 委託事業者の義務(4項目)
- 発注内容等の明示義務 – 書面または電子メール等で明示
- 書類等の作成・保存義務 – 取引記録を2年間保存
- 支払期日の設定義務 – 受領日から60日以内
- 遅延利息の支払義務 – 年率14.6%
⛔ 禁止事項(11項目)
- 受領拒否
- 支払遅延(手形払等を含む)
- 減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更、やり直し
- 協議に応じない一方的な代金決定(新規)
📌 その他の変更点
- 製造委託の対象物品に金型以外の型等を追加
- 書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず電子メール等の電磁的方法が可能に