目次
施行日と概要
2026年(令和8年)1月1日から、工作物の解体・改修工事において、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。これは石綿障害予防規則(石綿則)の改正によるもので、建築物に続き工作物にも資格要件が拡大される重要な法改正です。厚生労働省
主な改正内容
1. 対象となる工作物の範囲
工作物は「特定工作物」と「特定工作物以外」に区分され、それぞれ資格要件が異なります。
特定工作物(17種類)
以下の工作物は必ず資格者による調査が必要です。
- ① 反応槽
- ② 加熱炉
- ③ ボイラー及び圧力容器
- ④ 配管設備(建築設備を除く)
- ⑤ 焼却設備
- ⑥ 貯蔵設備(穀物貯蔵を除く)
- ⑦ 発電設備(太陽光・風力を除く)
- ⑧ 変電設備
- ⑨ 配電設備
- ⑩ 送電設備(ケーブル含む)
- ⑪ 煙突(建築設備を除く)
- ⑫ トンネルの天井板
- ⑬ プラットホームの上家
- ⑭ 遮音壁
- ⑮ 軽量盛土保護パネル
- ⑯ 鉄道駅の地下構造部分の壁・天井板
- ⑰ 観光用エレベーターの昇降路囲い
2. 必要な資格の種類
工作物石綿事前調査者(新設資格)
- 上記①~⑩の特定工作物:工作物石綿事前調査者のみが調査可能
複数資格で対応可能な工作物
- 上記⑪~⑰の特定工作物:以下のいずれかの資格で調査可能
- 工作物石綿事前調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 2023年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
特定工作物以外
- 塗料等の石綿含有おそれがある材料の除去作業に限り、資格者による調査が必要
資格取得方法
工作物石綿事前調査者講習
- 実施機関:都道府県労働局に登録された講習機関(登録講習機関)
- 必須要件:講習の受講・修了
- 講習内容:工作物の構造、石綿含有建材の知識、調査方法等
講習機関の一覧は厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトで確認できます。
建築物との違い・注意点
建築物の事前調査は既に2023年10月から有資格者による調査が義務化されていますが、工作物の場合
- 対象範囲が広範囲
- 施工図書が残っていないケースが多い
- より広い構造物の知識が必要
- 化学プラントやインフラ設備など複雑な構造物への対応が求められる
事業者が取るべき3つの準備
1. 資格取得の計画
- 社内で工作物石綿事前調査者の資格を持つ人材を確保
- 特に化学プラントや大規模インフラ設備を扱う事業者は早急な対応が必要
2. 既存工作物のリストアップ
- 保有する工作物が特定工作物に該当するか確認
- 図面や記録からアスベスト使用の可能性を調査
- 文書管理の徹底
3. 作業計画への組み込み
- 2026年1月1日以降着工の工事計画に資格者による事前調査を組み込む
- 調査期間を考慮した工程管理
関連する他の規制
この改正は、以下の規制と連動しています。
- 労働安全衛生法:石綿による健康障害防止
- 大気汚染防止法:事前調査結果の報告制度(2022年4月~)
- 石綿障害予防規則:作業記録の保存義務等
まとめ
2026年1月1日からの工作物石綿事前調査者の義務化は、アスベストによる健康被害を防ぐための重要な法改正です。対象となる事業者は、今から計画的に資格取得と体制整備を進める必要があります。特に化学プラント、電力設備、配管設備などを扱う事業者は、早急な対応が求められています。