労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関する指針を次のとおり公表する。
令和8年2月10日
厚生労働大臣 上野 賢一郎
1 名称 高年齢者の労働災害防止のための指針
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、必要な事項について定めるものである。
3 適用日 令和8年4月1日