目次
🎯 1. 趣旨・背景
- 国内には数万種類の化学物質があり、危険性・有害性が不明な物質も多数存在
- 令和8年4月から約2,900物質が「リスクアセスメント対象物」として規制対象に拡大
- 令和7年5月にSDS交付義務が強化され、作業環境測定の実施が義務化(令和8年10月施行)
- 第三次産業や中小零細事業場での化学物質管理の強化が重要
📅 2. 実施期間
令和8年2月1日~2月28日
🏢 3. 実施体制
| 区分 | 組織名 |
|---|---|
| 主唱者 | 厚生労働省、中央労働災害防止協会 |
| 協力連携者 | 経済産業省、環境省 |
| 協賛者 | 建設業・陸上貨物運送・港湾貨物運送・林業・木材製造業の各労働災害防止協会 |
| 協力者 | 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体、事業者団体 |
| 実施者 | 各事業者 |
📌 4. 主な実施事項
(1)主唱者・協力連携者・協賛者の取り組み
ア. 化学物質管理に係る啓発
- 第三次産業や中小零細事業場を重点とした周知啓発活動の実施
イ. 説明会等の開催
- 化学物質管理に関する法令や対策についての事業者向け説明会
ウ~キ. その他の活動
- 化学物質アドバイザー等の活用と普及啓発
- 広報資料の作成・配布、雑誌等を通じた広報
- 事業者の実施事項についての指導援助
- 化学物質管理強調月間にふさわしい行事等の実施
ク. 協力体制
- 上記事項を実施するための協力者に対する支援・協力の依頼
(2)実施者(各事業者)の取り組み
化学物質管理の重要性に関する意識を高め、以下の重点事項を実施
① 日常的な化学物質管理の総点検
主な点検項目
- リスクアセスメント対象物の管理徹底
- 製造・取扱化学物質管理者の選任、職務権限の付与
- 化学物質管理者と総括安全衛生管理者・産業医・衛生管理者・衛生推進者等との連携
- 化学物質の把握と安全データシート(SDS)による確認
- 製造者・流通業者のラベル表示・SDS交付の徹底確認
- ユーザーが購入した際のラベル表示・SDS交付等の状況確認
- ラベル表示・SDS交付、リスクアセスメントの実施
- SDSにより把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施
- リスク低減措置の実施(換気装置の設置、保護具の使用等)
- 業種別・作業別の化学物質管理マニュアルの活用
- 化学物質の自律的な管理状況についての衛生委員会での調査審議
- ばく露低減措置の内容や労働者の意見を聞く機会の設置
- ラベル・SDSの内容やリスクアセスメント結果に関する労働者への教育
- 皮膚障害や眼への飛散による薬傷等の防止
- 適切な保護具の使用、汚染時の洗浄を含む化学物質の取扱い上の注意事項確認
- 保護具使用時の管理
- 保護具着用管理責任者の選任、職務権限の付与
- 保護具着用管理責任者の氏名の掲示等の労働者への周知
- 危険有害性が判明していない化学物質の安易な使用禁止
- 危険有害性が不明な化学物質は安全または無害であることを意味するものではないことの認識
- ばく露低減措置および労働者に対する教育の推進
- 濃度基準値設定物質のリスクアセスメントにおける露濃度の確認実施
- 特殊健康診断等、必要な場合のリスクアセスメント対象物健康診断による健康管理の徹底
- 塗料の剥離作業、金属アーク溶接等作業における健康障害防止対策の徹底
- 特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底
② 事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
③ スローガン等の掲示
④ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
⑤ 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施
🔑 重要ポイント(スローガン)
「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」
📊 背景データ
- リスクアセスメント対象物質:令和8年4月から約2,900物質に拡大
- 化学物質による労働災害(がん等の遅発性疾病を除く):年間4日以上の休業が多数発生