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改正労働安全衛生法説明会を厚生労働省が13都市にて説明会を開催しています。1月30日に神戸地方合同庁舎の説明会にて「安全を運ぶ時代への,物流現場の安全最前線」についての座談会に登壇してきました。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要

改正の趣旨

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進

主な改正内容

1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

  • 個人事業者等を労働災害防止対策の保護対象に含める
  • 注文者が講じるべき措置(混在作業による災害防止対策の強化など)を定める
  • ILO第155号条約の履行に必要な整備を実施
  • 個人事業者自身が講じるべき措置(安全衛生教育の受講等)を定める
  • 業務上災害の報告制度を設ける

2. 職場のメンタルヘルス対策の推進

  • ストレスチェックを全事業場で義務化(現行は労働者50人以上のみ)
  • 50人未満の事業場の負担に配慮し、十分な準備期間を確保
  • 施行日は公布後3年以内に政令で定める日

3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進

  • 化学物質の譲渡等の際の危険性・有害性情報の通知義務を罰則付きで規定
  • 化学物質の成分名が営業秘密でも、一定の条件で通知を認める(代替名等可)
  • 個人ばく露測定を作業環境測定の一つとして位置付け
  • 令和8年4月から対象物質が約2,900物質に拡大

4. 機械等による労働災害の防止の促進等

  • 製造許可申請の審査で民間の登録機関が実施できる範囲を拡大
  • 登録機関や検査業者の不正行為への対処や欠格要件を強化
  • 移動式クレーン及びゴンドラも民間の登録機関が行えるよう改正

5. 高齢者の労働災害防止の推進

  • 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置を事業者の努力義務化
  • 国が指針を公表し、事業者や団体に指導・援助を実施
  • エイジフレンドリーガイドラインを参考に対策を推進

施行期日

  • 令和8年4月1日: 一部項目(1①の一部、4②)
  • 令和8年1月1日: 4②の一部
  • 令和8年10月1日: 3③
  • 令和9年1月1日: 1②の一部
  • 令和9年4月1日: 1①及び②の一部
  • 公布後3年以内: 2(ストレスチェック義務化)
  • 公布後5年以内: 3①(化学物質規制)

以上が法改正の主要なポイントです。特に個人事業者の保護全事業場でのストレスチェック義務化化学物質規制の大幅拡大が重要な変更点となっています。