tamakakenouryoku 玉掛け技能講習
能力向上教育

確実な玉掛けが
安全を支える

目的
既に玉掛け技能講習を修了した者を対象に、作業現場における安全意識と技能の再確認・向上を図るとともに、労働災害防止に資することが目的です。
法的根拠
・労働安全衛生法 第59条・第60条
  事業者は、クレーン等を使用する作業に従事する労働者に対し、安全衛生教育を実施する義務がある。
・労働安全衛生規則 第136条
  クレーン作業における玉掛けの技能について、技能講習の修了者に対して必要に応じて能力向上教育を行うことが望ましいとされている。
・厚生労働省通達
  玉掛け技能者の能力維持・向上のため、定期的な再教育の実施が推奨されている。
対象となる作業
・クレーン、揚貨装置等を用いた荷の吊り上げ・移動作業
・既に玉掛け技能講習を修了し、実務経験のある者
・作業現場において、次のような条件下での作業
 ・荷の形状・重量・吊り具の種類が異なる場合
 ・作業環境の変化(屋内・屋外、狭所等)
 ・作業方法や安全ルールの改訂があった場合
・安全意識や技能の維持・向上が特に求められる作業

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学科教育

クレーンなどを用いた荷の玉掛け作業に従事する作業者に対して、正しい操作方法や安全管理の知識・技能を習得させることで、作業中の事故や荷の落下による危険を防ぎ、安全で効率的な作業を行える能力を高めることです。

教育内容
学科
・玉掛け技能者の役割と責任
・安全衛生関係法令と改正点
・労働災害事例と防止策
・荷の吊り上げ・吊り具選定・作業手順の再確認
・危険予知・リスクアセスメント
・合図・連絡方法の確認