kure-nntokubetu クレーンの運転業務に係る
特別教育(5t未満)

5t未満クレーンも
安全第一

目的
クレーン(5t未満)特別教育は、労働安全衛生法に基づき、5t未満のクレーンを使用する作業に必要な知識と技能を習得させ、荷の落下や転倒、巻き込みなどの労働災害を防止し、安全かつ適正な作業の実施を図ることが目的です。
法的根拠
・労働安全衛生法 第59条第3項
・労働安全衛生規則 第36条
・事業者は、5t未満クレーンを使用する作業者に対して、特別教育を実施する義務がある
対5t未満クレーンの操作および運転作業
・荷の揚げ下ろし作業
・作業前および作業後の点検・安全確認作業
・合図に基づく操作や付随作業
・荷の固定や玉掛け作業と連携する場合も対象に含まれる象となる作業

MENU メニュー詳細

学科・実技教育

クレーン運転作業に従事する労働者に対して、クレーンの安全な操作方法や点検・整備の知識を習得させることで、作業中の事故や荷の落下による危険を防ぎ、作業者の安全と周囲の安全を確保することです。

教育内容
学科
・クレーンに関する基礎知識
・5t未満クレーンの種類・構造・機能
・操作方法と注意点
・荷の落下・転倒・巻き込みなどの危険性
・作業前点検・定期点検の方法
・荷の取り扱い・玉掛けの基本知識
・関係法令(労働安全衛生法・労働安全衛生規則)
実技
・作業前点検の実施
・クレーン操作(荷の揚げ下ろし、旋回、走行など)の訓練
・荷の固定や合図による操作
・正しい作業姿勢および操作手順
・緊急時・異常時の対応方法
・作業終了後の点検・清掃