kousyosagyousya 高所作業車の運転の
業務に係る特別教育(10m未満)

高所だからこそ
確かな知識と技術を

目的
教育は、労働安全衛生法に基づき、高所作業車を使用する作業に必要な知識および技能を習得させ、転落・墜落等の災害を防止し、安全かつ適正な作業の実施を図ることを目的とする。
法的根拠
・本教育は、労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則第36条の規定に基づき、事業者が高所作業車を使用する業務に従事する労働者に対して実施する特別教育である。
対象作業
・高所作業車の運転・操作業務
・作業床上での作業および付随作業
・作業開始前点検、作業終了後の点検業務
 ※作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を使用する場合は、技能講習の修了が必要となる。

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学科・実技教育

高所作業車を操作する作業者に、正しい運転操作や安全確認の方法を習得させることで、作業中の転落や衝突などの事故を防ぎ、作業者自身および周囲の安全を確保することです。

教育内容
学科
・高所作業車に関する基礎知識
・高所作業車の種類、構造および機能
・各装置(作業床、アウトリガー、安全装置等)の概要
・作業に伴う危険性および災害事例
・転落・墜落防止対策
・作業開始前点検および定期点検の方法
・正しい操作方法および作業手順
・関係法令(労働安全衛生法・関係規則)
実技
・作業開始前点検の実施
・高所作業車の設置および安定確保
・エンジンの始動・停止操作
・作業床の昇降および走行操作
・正しい作業姿勢および合図
・緊急時・異常時の対応方法
・作業終了後の点検および格納