funnjinntokubetu 粉じん作業に係る
特別教育

粉じんから命を守る
確かな知識と技能

目的
粉じん作業に従事する労働者に対し、粉じんの危険性を理解させ、適切な作業方法・保護具の使用・作業環境管理などの安全対策を習得させることで、労働災害の防止および健康障害の予防を図ることが目的です。
法的根拠
・労働安全衛生法 第59条・第60条
  事業者は、粉じん作業に従事する労働者に対して特別教育を実施する義務がある。
・労働安全衛生規則 第567条(粉じん作業)
  粉じん作業における労働者の健康障害防止のため、作業方法・保護具の使用・環境管理などについて教育を行うことを定める。
・厚生労働省通達
  粉じん作業は長期曝露による健康障害リスクが高いため、定期的な特別教育の実施が推奨されている。
対象となる作業
・粉じんを発生させる作業全般
  研削・切断・粉砕・計量・運搬など
・特に以下の作業者・現場が対象
  木材・金属・鉱石・セメント・石膏・炭素・化学物質粉末等を扱う作業
  作業環境で粉じんの濃度が高い作業
  屋内外の粉じん発生現場

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学科教育

粉じんが発生する作業に従事する労働者に対して、粉じんの危険性や健康への影響、適切な防護方法を理解させることで、作業中の粉じんによる健康障害を未然に防ぎ、安全に作業を行える知識と技能を身につけさせることです。

教育内容
学科
・粉じん作業特別教育の目的・法的根拠
・粉じんの種類・性質・危険性
・粉じんによる健康障害(じん肺、アレルギー、発がん性など)
・作業環境管理(換気、清掃、粉じん濃度管理)
・作業方法の注意点・作業手順の改善
・個人用保護具(マスク・防塵服等)の使用方法
・緊急時・異常時の対応
・労働安全衛生管理体制と現場巡視の方法