「酸素欠乏危険作業特別教育(さんそけつぼうきけんさぎょうとくべつきょういく)」とは、
労働安全衛生法に基づいて定められている労働者向けの特別教育の一つです。
🔹 概要
酸素欠乏危険場所(例:タンク、マンホール、地下ピット、下水道など)で作業を行う場合、
酸素濃度の低下や有毒ガスの発生による窒息事故を防止するため、
作業者は事前にこの特別教育を受けることが義務づけられています。
🔹 法的根拠
- 労働安全衛生法 第59条(特別教育)
- 酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)
これにより、事業者は酸素欠乏危険作業に従事させる前に、
対象者へ「酸素欠乏危険作業特別教育」を実施しなければなりません。
🔹 対象となる作業例
- 貯蔵タンクや地下ピットなどの密閉空間内での清掃・点検・塗装作業
- 下水道施設、トンネル内などでの作業
- 船舶のタンクやボイラー内部の作業
🔹 教育内容(例)
- 酸素欠乏の発生原因とその予防
- 酸素濃度の測定方法
- 保護具(送気マスクなど)の使用方法
- 応急措置(救出・蘇生法など)
- 関係法令(酸欠則など)
🔹 教育時間の目安
- 酸素欠乏危険作業特別教育(第2種酸欠):概ね 4~5時間程度
- 第1種酸欠作業(硫化水素などの有毒ガスを伴う)の場合は内容が増え、6時間以上