酸欠・硫化水素特別教育とは、
酸素欠乏症や硫化水素中毒の危険がある作業に従事する労働者に対して、事業者が実施しなければならない法定の安全教育です。
概要
- 根拠法令:労働安全衛生法/労働安全衛生規則
- 正式名称:
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 - 目的:
酸欠や硫化水素による死亡・重篤災害を防止するため、正しい知識と対応力を身につけること
対象となる作業例
次のような場所・作業に立ち入る、または作業する人が対象です。
- マンホール、ピット、タンク、槽、配管内部
- 下水道、排水処理施設、し尿処理施設
- 発酵槽、サイロ、地下室
- 温泉施設、化学プラント など
👉 作業者だけでなく、監視人や立会者も対象になる場合があります。