「酸欠特別教育(さんけつとくべつきょういく)」とは、労働安全衛生法に基づき、酸素欠乏危険作業に従事する労働者に対して事業者が行わなければならない教育です。正式には「酸素欠乏危険作業に係る特別教育」と呼ばれます。なぜ必要か?
酸素濃度が低い(通常の空気中の酸素濃度は約21%)環境では、人命にかかわる重大な事故が発生するおそれがあります。酸素が18%未満になると「酸素欠乏」とされ、特に14%以下では意識障害や死亡の危険もあります。
教育対象者
以下のような酸素欠乏危険場所で作業する者が対象です。
発酵槽や貯蔵槽の内部清掃・点検作業
タンク・ピット・マンホール内
下水道、トンネル工事現場
地下室、密閉された建築物内部