足場の組立て等に係る特別教育とは、足場からの墜落・転落災害を防ぐために、足場の組立てや解体、変更の作業に従事する労働者に対して行う安全教育です。
対象となる作業
次のような作業に従事する人が対象です。
- 足場の組立て
- 足場の解体
- 足場の変更(一部の組み換えなど)
ただし、地上または堅固な床上で材料を受け渡すだけの補助作業などは対象外となる場合があります。
法的根拠
厚生労働省が定める労働安全衛生法および労働安全衛生規則に基づき、2015年(平成27年)7月1日から義務化されています。
教育内容(標準例)
学科教育として主に次の内容を学びます。
- 足場および作業方法に関する知識
- 工事用設備・機械・器具・作業環境に関する知識
- 労働災害の防止に関する知識
- 関係法令
標準的な教育時間は合計約6時間です