足場の特別教育とは、労働安全衛生法に基づき、足場の組立て・解体・変更などの作業に従事する労働者に対して事業者が実施しなければならない安全教育のことです。
法的根拠
- 厚生労働省 が定める
労働安全衛生法 第59条
労働安全衛生規則 第36条
特に、高さ2m以上の足場での作業に関わる場合に必要となります。
対象となる作業
- 足場の組立て
- 足場の解体
- 足場の変更(部材の取り外し・移動など)
※単に足場の上で作業するだけの人は対象外ですが、事業者によっては安全確保のため受講させる場合もあります。
足場の特別教育講師の依頼を請けて大和ハウス大阪本店・支部の方にZOOMにて講習して来ました。 - 森田労働安全コンサルタント事務所