粉じんの特別教育とは、
粉じんを発生する作業に従事する労働者に対して、事業者が実施しなければならない安全衛生教育(特別教育)です。
法的な位置づけ
- 根拠法令
労働安全衛生法 第59条
労働安全衛生規則 第36条 - 対象
粉じん作業に従事する業務
👉 教育を修了していない者を、原則として粉じん作業に就かせてはいけません。
粉じん作業とは(例)
以下のような粉じんを多量に発生する作業が対象です。
- コンクリート・モルタルの はつり作業
- グラインダー・カッターによる 切断・研磨
- 解体工事
- サンダー掛け
- 土石・鉱物・耐火物の破砕
- 石綿以外の粉じん作業
(※石綿は別途「石綿特別教育」が必要)
教育内容
学科教育(必須)
- 粉じんの性質と人体への影響
(じん肺・呼吸器障害など) - 粉じん障害防止対策
- 作業環境管理・作業管理
- 保護具(防じんマスク等)の正しい使用方法
- 関係法令
実技教育
- 防じんマスクの装着・点検方法
- 集じん装置・散水設備の使用方法
- 正しい作業手順