CASE 講習事例

粉じんの特別教育の講師の依頼を請けて大和リースの方にZOOMにて講習してきました。

粉じんの特別教育の講師の依頼を請けて大和リースの方にZOOMにて講習してきました。

粉じんの特別教育とは、
粉じんを発生する作業に従事する労働者に対して、事業者が実施しなければならない安全衛生教育(特別教育)です。

法的な位置づけ

  • 根拠法令
    労働安全衛生法 第59条
    労働安全衛生規則 第36条
  • 対象
    粉じん作業に従事する業務

👉 教育を修了していない者を、原則として粉じん作業に就かせてはいけません。

粉じん作業とは(例)

以下のような粉じんを多量に発生する作業が対象です。

  • コンクリート・モルタルの はつり作業
  • グラインダー・カッターによる 切断・研磨
  • 解体工事
  • サンダー掛け
  • 土石・鉱物・耐火物の破砕
  • 石綿以外の粉じん作業
    (※石綿は別途「石綿特別教育」が必要)

教育内容

学科教育(必須)

  • 粉じんの性質と人体への影響
    (じん肺・呼吸器障害など)
  • 粉じん障害防止対策
  • 作業環境管理・作業管理
  • 保護具(防じんマスク等)の正しい使用方法
  • 関係法令

実技教育

  • 防じんマスクの装着・点検方法
  • 集じん装置・散水設備の使用方法
  • 正しい作業手順