「産業廃棄物」と「一般廃棄物」は、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって区分されています。両者の違いは「どこから出たか(排出源)」と「性質」によって決まります。
🏭 産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)
定義
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものを指します。
(廃棄物処理法第2条第4項)
主な特徴
- 企業や工場、建設業、病院などの「事業活動」から出る。
- 法律で「特定の種類」に限定されている。
- 排出事業者(=出した会社)が処理責任を負う。
- 例:金属くず、廃プラスチック類、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず(製造業等由来)など。
さらに分類
- 普通産業廃棄物
- 特別管理産業廃棄物(有害物質を含むなど、特別な管理が必要)
🏠 一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ)
定義
産業廃棄物以外の廃棄物を指します。
(廃棄物処理法第2条第1項)
主な特徴
- 一般家庭から出る「ごみ」が中心。
- 事業所でも、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物になる。
- 市町村が処理責任を負う。
- 例:家庭ごみ、生ごみ、紙くず、粗大ごみ、事業系一般廃棄物(オフィスの紙ごみなど)
🔍 まとめ表
| 区分 | 排出源 | 主な例 | 処理責任 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業活動(製造業・建設業など) | 汚泥、廃油、金属くず、廃プラスチックなど | 排出事業者 |
| 一般廃棄物 | 家庭・事業所(産廃以外) | 家庭ごみ、生ごみ、紙ごみ、粗大ごみなど | 市町村 |