CASE 講習事例

積水ハイムの安全大会にて産業廃棄物と一般廃棄物についてZOOMにて講話して来ました。

積水ハイムの安全大会にて産業廃棄物と一般廃棄物についてZOOMにて講話して来ました。

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」は、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって区分されています。両者の違いは「どこから出たか(排出源)」と「性質」によって決まります。

🏭 産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)

定義
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものを指します。
(廃棄物処理法第2条第4項)

主な特徴

  • 企業や工場、建設業、病院などの「事業活動」から出る。
  • 法律で「特定の種類」に限定されている。
  • 排出事業者(=出した会社)が処理責任を負う。
  • 例:金属くず、廃プラスチック類、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず(製造業等由来)など。

さらに分類

  • 普通産業廃棄物
  • 特別管理産業廃棄物(有害物質を含むなど、特別な管理が必要)

🏠 一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ)

定義
産業廃棄物以外の廃棄物を指します。
(廃棄物処理法第2条第1項)

主な特徴

  • 一般家庭から出る「ごみ」が中心。
  • 事業所でも、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物になる。
  • 市町村が処理責任を負う。
  • 例:家庭ごみ、生ごみ、紙くず、粗大ごみ、事業系一般廃棄物(オフィスの紙ごみなど)

🔍 まとめ表

区分排出源主な例処理責任
産業廃棄物事業活動(製造業・建設業など)汚泥、廃油、金属くず、廃プラスチックなど排出事業者
一般廃棄物家庭・事業所(産廃以外)家庭ごみ、生ごみ、紙ごみ、粗大ごみなど市町村