「石綿の特別教育(アスベスト特別教育)」とは、
労働者が石綿(アスベスト)を扱う作業に従事する際に、労働安全衛生法およびその関連省令に基づいて事業者が実施しなければならない安全教育のことです。
法的根拠
- 労働安全衛生法 第59条
- 労働安全衛生規則 第36条の24(石綿等を取り扱う作業に関する特別教育)
これらにより、事業者(会社・雇用主)は、石綿を取り扱う可能性のある労働者に対して、就業前に特別教育を行う義務があります。
対象となる作業
石綿を取り扱う、または石綿が含まれる建材を扱う以下のような作業が対象です。
- 建築物や設備の解体・改修工事で石綿を含む断熱材・保温材・吹付け材を扱う作業
- 石綿製品の切断、研磨、穿孔などの加工
- 石綿が含まれる廃棄物の処理、運搬
- その他、石綿粉じんが発生する可能性のある作業