「石綿作業特別教育(いしわたさぎょうとくべつきょういく)」とは、
石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事する労働者に対して義務づけられている教育で、労働安全衛生法に基づく「特別教育」の一種です。
石綿作業特別教育の目的
石綿は吸入すると肺がん・中皮腫・じん肺などの重篤な健康被害を引き起こす物質であり、非常に微細で飛散しやすい性質を持っています。
そのため、取扱作業に従事する人には、あらかじめ十分な知識と安全対策を身につけさせる必要があるとされています。
法的根拠
- 労働安全衛生法 第59条(安全衛生教育)
- 労働安全衛生規則 第36条・第38条の3
- 石綿障害予防規則(石綿則)
これらの法令により、石綿を取り扱う作業に就く前に、特別教育を受けることが義務づけられています。
対象となる作業
以下のような作業を行う労働者が対象です:
作業内容 | 該当例 |
---|---|
石綿の除去 | 建物の解体時にアスベスト建材を取り除く作業 |
石綿の封じ込め・囲い込み | 飛散防止のために物理的に封じる作業 |
石綿含有建材の加工・解体 | スレート、断熱材、パッキンなどの加工・破砕 |
吹付け石綿の除去作業 | 断熱・防音のために使用された吹付け材の撤去 |