労働安全衛生法の改正が令和7年6月に施行されます。 ●熱中症による死亡災害の多くで初期症状の放置や対応の遅れがみられることから、重篤化させないための対策が必要となり、本年6月から労働安全生規則が改正され、作業場所での熱中症の早期発見や重篤化を防ぐための対策が事業者に罰則付きで義務付けられる予定です。(改正省令案)
●熱中症予防管理者(作業に応じた適用すべきWBGT(暑さ指数)基準値の決定等)には、次の教育が求められ、関係労働者に対する教育も必要です。施行される際に事業者に対する罰則が追加される予定です。
CASE 講習事例
