工作物石綿含有建材調査者とは、
建築物以外の“工作物”に使用されている建材に石綿(アスベスト)が含まれているかを事前調査できる国家制度上の有資格者のことです。
2023年10月1日から、一定規模以上の解体・改修工事では、有資格者による事前調査が義務化されています。
🔹 「工作物」とは?
建築物以外の構造物を指します。
例:
- 煙突
- ボイラー
- タンク
- 配管設備
- プラント設備
- 発電設備
- 立体駐車場
- 橋梁の付帯設備 など
工場・インフラ設備関係が主な対象です。
🔹 なぜ必要?
石綿は吸い込むと、
- 中皮腫
- 肺がん
- 石綿肺
などの重大な健康被害を引き起こします。
そのため、解体・改修前に
👉 石綿の有無を必ず有資格者が調査することが法律で義務化されました。
🔹 主な業務内容
- 設計図書の確認
- 現地目視調査
- 必要に応じてサンプリング
- 分析機関への依頼
- 調査報告書の作成
- 電子報告(石綿事前調査結果報告システム)