CASE 講習事例

安全顧問をしている企業に月1回の訪問で高所作業車の特別教育を学科・実技の教育をして来ました。

安全顧問をしている企業に月1回の訪問で高所作業車の特別教育を学科・実技の教育をして来ました。

高所作業車特別教育(こうしょさぎょうしゃとくべつきょういく)」とは、
労働安全衛生法に基づいて、高所作業車(こうしょさぎょうしゃ)を操作する作業者に対して行うことが義務付けられている安全教育のことです。


🔧 高所作業車とは

「高所作業車」とは、地上から3メートル以上の高さで作業できるように設計された作業床(作業台)を持つ自走式の車両のことを指します。
たとえば:

  • 電線や照明の点検・修理
  • 建築現場での外壁工事や塗装作業
  • 樹木の剪定
    などに使われます。

🏫 特別教育とは

労働安全衛生法では、危険性のある機械や作業を行う際に、労働者に対して安全教育を行うことを義務付けています。
その中でも、「免許」や「技能講習」ほどの厳しい資格までは不要だが、安全上の知識・技能を習得すべきものについて行う教育を「特別教育」と呼びます。


📘 高所作業車特別教育の概要

項目内容
対象者作業床の高さが 10m未満 の高所作業車を運転・操作する者
実施義務者事業者(雇用主)
教育時間学科7時間以上+実技6時間以上(計13時間以上)※経験者は短縮可
教育内容高所作業車の構造・操作・点検方法、安全作業の方法、関係法令など
実施機関労働局長登録の教育機関や、事業所内の安全衛生教育担当者など

🚫 技能講習との違い

種類対象となる作業床の高さ必要な教育備考
10m以上高所作業車技能講習修了証が交付される国家資格レベル
10m未満高所作業車特別教育事業者が教育を実施または委託