CASE 講習事例

大和ハウス大阪本店の協力業者の方に酸素欠乏・硫化水素危険作業の特別教育の講習を依頼されてZOOMにて講習して来ました。

大和ハウス大阪本店の協力業者の方に酸素欠乏・硫化水素危険作業の特別教育の講習を依頼されてZOOMにて講習して来ました。

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

実施義務

労働安全衛生法第59条、および安全衛生規則第36条・第518条により、
酸素欠乏危険場所や硫化水素危険場所で作業を行う労働者には、事前に特別教育を実施しなければなりません。

対象となる作業

酸欠・硫化水素のリスクがある以下のような場所での作業:

  • 下水道・マンホール・ピット
  • タンク内部
  • サイロ・トンネル・浄化槽
  • 地下作業所・坑道などの密閉空間

教育の対象者

  • 上記のような酸欠危険場所で作業するすべての労働者