「フルハーネス特別教育」とは、労働安全衛生法に基づき、高所作業を行う作業者がフルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)を正しく使用するために受講しなければならない特別教育のことです。
背景と目的
2019年2月1日より労働安全衛生法の改正により、「高さが2メートル以上で作業床がない、または手すりなどがない場所での作業」には、原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具の使用が義務付けられました。
これに伴い、フルハーネス型の器具を安全に使用するための知識と技能を習得させるために「特別教育」が必要となりました。
対象者
以下の作業を行う労働者は、フルハーネス特別教育の受講が必要です:
- 高さ2メートル以上の箇所で、作業床がなく、墜落の危険がある作業を行う者
- フルハーネス型の墜落制止用器具を使用して作業する者
教育内容・時間
項目 | 学科(時間) | 実技(時間) |
---|---|---|
墜落制止用器具に関する知識 | 1時間 | — |
墜落の防止に関する知識 | 1時間 | — |
関係法令 | 0.5時間 | — |
使用方法等 | — | 1.5時間 |
合計:学科 2.5時間 + 実技 1.5時間 = 合計 4時間