CASE 講習事例

化学管理者事業場向けの講師の依頼を請けて大和ハウス奈良支部の方にZOOMにて講習して来ました。

化学管理者事業場向けの講師の依頼を請けて大和ハウス奈良支部の方にZOOMにて講習して来ました。

化学物質管理者」とは、労働安全衛生法に基づき、事業場における化学物質のリスクアセスメントや適正な管理を行うために選任される、専門的な知識を持つ責任者のことです。

なぜ必要なのか?

日本では近年、有害化学物質による健康障害や事故のリスクに対する規制が強化されています。
特に2023年4月からは、ラベル表示やSDS(安全データシート)交付義務のある全ての化学物質について、リスクアセスメントの実施が義務化されました。

その中で、事業場単位での化学物質の適切な管理体制を構築・維持するために、化学物質管理者の選任が重要になっています。

法的位置づけ(労働安全衛生法)

  • 労働安全衛生規則 第12条の2
  • 化学物質の管理に係る労働安全衛生規則等の一部改正(令和4年3月)

により、一定の条件に該当する事業場では「化学物質管理者」の選任が義務です(※選任義務があるのは主に製造・取扱い事業場)。