労働安全衛生法に基づいて、有害な化学物質を製造・取り扱う事業者であり、
法律により「化学物質管理責任者」を選任する義務がある事業者を指します。
つまり、「化学物質管理責任者を選任しなければならない立場の事業者」です。
・背景と根拠法令
2023年(令和5年)の労働安全衛生法改正により、
「化学物質のリスクアセスメント」や「管理の高度化」が求められるようになりました。
その中で、一定の有害化学物質を製造・取り扱う事業場では、以下の義務が発生します
内容 | 詳細 |
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化学物質管理責任者の選任 | 一定の化学物質を取り扱う事業場で選任が必要(※条件あり) |
リスクアセスメントの実施 | 化学物質の危険性・有害性を評価し、安全対策を講じること |
SDS(安全データシート)の入手・提供 | 供給者・受け手双方に義務がある |
表示義務 | 危険有害性の表示(GHS表示)を正しく行う |
対象となる化学物質の例
- トルエン、ホルムアルデヒド、ベンゼン、クロム化合物、鉛など
- 特定化学物質、がん原性物質なども含まれる
化学物質管理責任者とは?
化学物質の管理について、事業場での実務的な管理を担う責任者であり、次のような役割を果たします。
役割 | 内容 |
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化学物質のリスクアセスメントの実施管理 | 危険性・有害性の把握、対策立案など |
SDS・ラベル表示の確認 | 法令に準拠しているかチェック |
作業者教育の実施管理 | 作業者への周知・教育の実施 |
化学物質の保管・取扱いルールの整備 | 適切な保管、漏洩時の対応策など |