CASE 講習事例

化学物質管理者(取り扱い事業者)の講習の依頼を請けて愛媛の協力業者のZOOMにて講習して来ました。

化学物質管理者(取り扱い事業者)の講習の依頼を請けて愛媛の協力業者のZOOMにて講習して来ました。

労働安全衛生法に基づいて、有害な化学物質を製造・取り扱う事業者であり、
法律により「化学物質管理責任者」を選任する義務がある事業者を指します。

つまり、「化学物質管理責任者を選任しなければならない立場の事業者」です。

・背景と根拠法令

2023年(令和5年)の労働安全衛生法改正により、
「化学物質のリスクアセスメント」や「管理の高度化」が求められるようになりました。

その中で、一定の有害化学物質を製造・取り扱う事業場では、以下の義務が発生します

内容詳細
化学物質管理責任者の選任一定の化学物質を取り扱う事業場で選任が必要(※条件あり)
リスクアセスメントの実施化学物質の危険性・有害性を評価し、安全対策を講じること
SDS(安全データシート)の入手・提供供給者・受け手双方に義務がある
表示義務危険有害性の表示(GHS表示)を正しく行う

対象となる化学物質の例

  • トルエン、ホルムアルデヒド、ベンゼン、クロム化合物、鉛など
  • 特定化学物質、がん原性物質なども含まれる

化学物質管理責任者とは?

化学物質の管理について、事業場での実務的な管理を担う責任者であり、次のような役割を果たします。

役割内容
化学物質のリスクアセスメントの実施管理危険性・有害性の把握、対策立案など
SDS・ラベル表示の確認法令に準拠しているかチェック
作業者教育の実施管理作業者への周知・教育の実施
化学物質の保管・取扱いルールの整備適切な保管、漏洩時の対応策など