CASE 講習事例

化学物質管理者(取り扱い事業者)の講師の依頼を請けてZOOMにて講習して来ました。

化学物質管理者(取り扱い事業者)の講師の依頼を請けてZOOMにて講習して来ました。

化学物質管理者(化管者)」とは、事業場において化学物質のリスクアセスメント、保管・使用・表示などの安全管理を担う責任者のことです。
これは、2023年4月1日施行の改正労働安全衛生法施行令により、一定の化学物質を取り扱う事業場において選任が義務化されました。

【概要】化学物質管理者とは?

項目内容
役割化学物質のリスクアセスメント、安全管理、保管、表示、教育の実施・指導
根拠法令労働安全衛生法施行令 第12条の5(令和5年4月改正)
選任義務特定の化学物質(ラベル表示・SDS対象物質)を一定量以上取り扱う場所で必要
選任対象者実務経験 or 所定の講習修了者

【選任が必要な事業場】

以下のすべてに該当する作業場では化学物質管理者の選任が義務となります:

  1. ラベル表示・SDS対象物質(※政令で定める特定化学物質)を
  2. 常時使用する作業場
  3. 労働者が1人以上従事している