CASE 講習事例

保護具着用管理責任者の講師の依頼を請けて大和ハウス奈良支店にて対面で学科・実技の講習をして来ました。

保護具着用管理責任者の講師の依頼を請けて大和ハウス奈良支店にて対面で学科・実技の講習をして来ました。

これは、化学物質を取り扱う事業場で、労働者が適切な保護具を着用できるように管理・指導する責任者です。
労働安全衛生法に基づき、特定の有害化学物質を取り扱う場合に事業者が選任しなければならない管理者です。


🔹 1. 制度の背景

化学物質を扱う作業では、吸入・皮膚接触・眼への刺激などによって健康障害が生じる危険があります。
このため、化学物質によるばく露防止対策の一環として、「保護具着用管理責任者」を置き、労働者が正しく保護具を使用できるように管理します。

根拠法令は

  • 労働安全衛生法
  • 労働安全衛生規則 第553条の2(令和5年改正で追加)
  • 「化学物質管理に係る労働安全衛生法令の改正」(令和6年4月施行)

🔹 2. 保護具着用管理責任者の主な職務

  1. 保護具の選定
    • 化学物質の種類や濃度、作業条件に応じて適切な防護具(防毒マスク、防護手袋、防護衣、保護眼鏡など)を選ぶ。
    • 防護性能(吸収缶の種類、透過防止性能など)を確認する。
  2. 着用方法の指導
    • 労働者に対し、正しい着用方法・密着確認方法を教育。
    • 着用状況を定期的に点検。
  3. 保護具の点検・保守
    • 保護具の劣化、破損、期限切れなどを確認。
    • 清掃・保守・交換を管理。
  4. 記録・報告
    • 保護具の管理状況、点検結果を記録し、必要に応じて安全衛生委員会等に報告。

🔹 3. 選任が必要なケース

次のような化学物質リスクアセスメントが必要な作業または特定化学物質作業を行う場合、
事業者は保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。

例:

  • 特定化学物質(鉛、六価クロム、ベンゼン、ホルムアルデヒドなど)を扱う作業
  • 有機溶剤を使用する作業
  • 金属ヒューム、粉じんが発生する作業
  • SDS(安全データシート)で保護具着用が求められている化学物質を使用する場合