「保護具着用管理者(ほごぐちゃくようかんりしゃ)」とは、労働者が適切に保護具(例:防塵マスク、防毒マスク、保護メガネ、耳栓、フルハーネスなど)を使用できるように管理・指導を行う責任者のことです。
保護具着用管理者の概要
- 法令:労働安全衛生法 第22条、第59条など
- 主な役割:保護具の選定・着用の管理・点検・指導教育の実施
- 選任義務:一定の有害業務(粉じん、酸欠、有機溶剤など)を行う事業場で必要
- 主な対象業種:建設業、製造業、化学工場、解体作業など
なぜ必要なのか?
不適切な保護具の使用や、未着用による**労働災害(中毒、難聴、視覚障害、墜落事故など)**が後を絶たないため、職場のリスク低減を目的に制度化されています。
特に2023年以降、化学物質管理やフルハーネス着用義務化の強化により、保護具の「正しい使用管理」の重要性が増しています。
法令上の位置づけと根拠
| 法令・規則 | 内容 |
|---|---|
| 労働安全衛生法 第22条 | 事業者は保護具を備え付け、労働者に使用させる義務 |
| 安全衛生規則 第585条 | 保護具の種類、構造、性能の基準 |
| 特化則、有機則など | 保護具の使用を義務付け、使用状況の管理も必要 |