CASE 講習事例

保護具着用管理責任者の講師の依頼を請けて大和ハウス愛媛支部の方にZOOMにて講習して来ました。

保護具着用管理責任者の講師の依頼を請けて大和ハウス愛媛支部の方にZOOMにて講習して来ました。

保護具着用管理者(ほごぐちゃくようかんりしゃ)」とは、労働者が適切に保護具(例:防塵マスク、防毒マスク、保護メガネ、耳栓、フルハーネスなど)を使用できるように管理・指導を行う責任者のことです。

保護具着用管理者の概要

  • 法令:労働安全衛生法 第22条、第59条など
  • 主な役割:保護具の選定・着用の管理・点検・指導教育の実施
  • 選任義務:一定の有害業務(粉じん、酸欠、有機溶剤など)を行う事業場で必要
  • 主な対象業種:建設業、製造業、化学工場、解体作業など

なぜ必要なのか?

不適切な保護具の使用や、未着用による**労働災害(中毒、難聴、視覚障害、墜落事故など)**が後を絶たないため、職場のリスク低減を目的に制度化されています。

特に2023年以降、化学物質管理やフルハーネス着用義務化の強化により、保護具の「正しい使用管理」の重要性が増しています。

法令上の位置づけと根拠

法令・規則内容
労働安全衛生法 第22条事業者は保護具を備え付け、労働者に使用させる義務
安全衛生規則 第585条保護具の種類、構造、性能の基準
特化則、有機則など保護具の使用を義務付け、使用状況の管理も必要