CASE 講習事例

保護具着用管理責任者の講師の依頼を請けて大和ハウス大阪本店の協力業者の方に対面で学科・実技の講習をして来ました。

保護具着用管理責任者の講師の依頼を請けて大和ハウス大阪本店の協力業者の方に対面で学科・実技の講習をして来ました。

保護具着用管理責任者」とは、労働者が適切な保護具(ヘルメット、安全帯、保護メガネ、防じんマスクなど)を正しく使用・着用しているかを管理・監督する責任者です。

正式な国家資格ではありませんが、厚生労働省が定める「保護具着用管理責任者教育」を修了することで、職場における保護具の選定・管理・教育の責任者としての役割を担うことができます。

なぜ必要か?

労働災害の多くは、保護具の未使用・誤使用が原因で起こっています。
そのため、職場全体で保護具の着用ルールを徹底・指導できる人材が必要とされています。

法的根拠

  • 労働安全衛生規則 第563条の4
    → 「労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を定めなければならない」
  • 対象となる主な保護具:
    • 防じんマスク、防毒マスク
    • 呼吸用保護具(送気マスクなど)
    • 耳栓・防音保護具
    • 化学防護服など

選任が必要な場面

以下のような作業現場では、保護具着用管理責任者の選任が義務となります:

  • 粉じん作業(研磨・切断・解体など)
  • 有機溶剤、特定化学物質などの使用作業
  • 酸素欠乏危険作業
  • 騒音作業(85dB以上)