「低圧電気特別教育」とは、日本の労働安全衛生法に基づき、低圧の電気設備(600V以下)に関する作業を行う労働者に対して義務付けられている教育です。この教育を受けていない人は、特定の電気作業を行うことができません。
■ 目的
感電や電気災害を防止するために、作業に必要な知識・技能・安全意識を習得させることを目的としています。
■ 対象となる作業の例
- 低圧の電路の敷設・修理・点検作業
- コンセントやブレーカーの交換
- エアコン、照明設備などの電気工事(600V以下)
■ 教育の義務
- 労働安全衛生法第59条、および労働安全衛生規則第36条に基づき、事業者が労働者に対して実施する義務があります。
- 外注先や派遣社員であっても、作業をさせる場合には教育の実施が必要です。