CASE 講習事例

低圧電気特別教育(学科)の講習の依頼を請けてZOOMにて奈良支部の協力業者に講習してきました。

低圧電気特別教育(学科)の講習の依頼を請けてZOOMにて奈良支部の協力業者に講習してきました。

「低圧電気特別教育」とは、日本の労働安全衛生法に基づき、低圧の電気設備(600V以下)に関する作業を行う労働者に対して義務付けられている教育です。この教育を受けていない人は、特定の電気作業を行うことができません。


■ 目的

感電や電気災害を防止するために、作業に必要な知識・技能・安全意識を習得させることを目的としています。


■ 対象となる作業の例

  • 低圧の電路の敷設・修理・点検作業
  • コンセントやブレーカーの交換
  • エアコン、照明設備などの電気工事(600V以下)

■ 教育の義務

  • 労働安全衛生法第59条、および労働安全衛生規則第36条に基づき、事業者が労働者に対して実施する義務があります。
  • 外注先や派遣社員であっても、作業をさせる場合には教育の実施が必要です。