低圧電気取り扱い特別教育(ていあつでんきとりあつかい とくべつきょういく)は、労働安全衛生法に基づき、低圧(600V以下)の電気設備を取り扱う業務に従事する人に義務付けられている安全教育です。
■ 対象となる業務
以下のような作業を行う人が対象です。
- 低圧電気設備の配線作業
- 分電盤・制御盤の点検や修理
- ブレーカー交換
- 充電部分が露出している機器の点検作業
- テスターなどを使用した電圧測定
※「低圧」とは 直流750V以下・交流600V以下 を指します。
■ 法的根拠
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生規則 第36条
事業者は、対象業務に従事させる前に特別教育を実施しなければなりません