低圧電気取扱業務特別教育(実技1時間)とは、
事業場で低圧(直流750V以下・交流600V以下)の電気設備を取り扱う作業者に義務付けられている特別教育のうち、実技部分(1時間)を指します。
法的根拠
- 厚生労働省
- 労働安全衛生法 第59条
- 労働安全衛生規則 第36条
低圧であっても感電やアーク災害の危険があるため、無資格作業は禁止されています。
対象となる作業
- 分電盤の点検・修理
- ブレーカー交換
- コンセント・配線工事
- 機械内部の電気部品交換 など
※電気工事士資格が必要な工事とは別に、「労働安全上の教育」として必要です。
教育の内訳
学科(標準6時間)
- 電気の基礎知識
- 感電の危険性
- 保護具・絶縁用具
- 関係法令
実技(1時間)
- 検電器の使用方法
- 絶縁保護具の点検
- 充電部への接近方法
- 停電確認の手順
合計 7時間(1日) が一般的