CASE 講習事例

低圧電気取り扱い業務に係る特別教育の学科の講師の依頼を請けて大東建託協力会本部の方にZOOMにて講習してきました。

低圧電気取り扱い業務に係る特別教育の学科の講師の依頼を請けて大東建託協力会本部の方にZOOMにて講習してきました。

低圧電気取扱い特別教育とは、
低圧(交流600V以下・直流750V以下)の電気設備を取り扱う作業を安全に行うために、法律で義務づけられている教育です。

「資格」ではなく、事業者が労働者に受けさせなければならない法定教育になります。

対象となる作業

次のような作業をする人は、受講が必須です。

  • 分電盤・配電盤の開閉や点検
  • 電気機器の取り付け・取り外し
  • コンセント、照明器具の交換
  • 通電中または通電の恐れがある低圧電気設備の作業
  • 充電電路への接近作業

※「感電の恐れがあるかどうか」が判断基準です。

法的根拠

  • 労働安全衛生法 第59条
  • 労働安全衛生規則 第36条

これにより、事業者は対象作業者に
低圧電気取扱い特別教育を実施(または受講させる)義務があります。