低圧電気取扱い特別教育とは、
低圧(交流600V以下・直流750V以下)の電気設備を取り扱う作業を安全に行うために、法律で義務づけられている教育です。
「資格」ではなく、事業者が労働者に受けさせなければならない法定教育になります。
対象となる作業
次のような作業をする人は、受講が必須です。
- 分電盤・配電盤の開閉や点検
- 電気機器の取り付け・取り外し
- コンセント、照明器具の交換
- 通電中または通電の恐れがある低圧電気設備の作業
- 充電電路への接近作業
※「感電の恐れがあるかどうか」が判断基準です。
法的根拠
- 労働安全衛生法 第59条
- 労働安全衛生規則 第36条
これにより、事業者は対象作業者に
低圧電気取扱い特別教育を実施(または受講させる)義務があります。