工作物とは?
「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第 3 条)。令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
各対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者は下表のとおりです。
<対象工作物及び事前調査の資格>
区 分 | 対象工作物 | 事前調査の資格(下記のいずれか) |
---|---|---|
特定工作物石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号、一部改正令和5年厚生労働省告示第89号) | ① 反応槽② 加熱炉③ ボイラー及び圧力容器④ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)⑤ 焼却設備⑥ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)⑦ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)⑧ 変電設備⑨ 配電設備⑩ 送電設備(ケーブルを含む。) | 工作物石綿事前調査者 |
⑪ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)⑫ トンネルの天井板⑬ プラットホームの上家⑭ 遮音壁⑮ 軽量盛土保護パネル⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) | ・工作物石綿事前調査者・一般建築物石綿含有建材調査者・特定建築物石綿含有建材調査者・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者 | |
特定工作物以外の工作物 | 上記(①~⑰)以外の工作物(※)塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。 |