CASE 講習事例

丸のこ等取扱従事者安全衛生教育の学科の依頼を大東建託協力会から請けてZOOMにてインドネシア人の方に通訳付きで講習して来ました。

丸のこ等取扱従事者安全衛生教育の学科の依頼を大東建託協力会から請けてZOOMにてインドネシア人の方に通訳付きで講習して来ました。

丸のこ従事者教育」についてご案内します。これは、木材加工や建設現場などで丸のこ(電動丸鋸)を使用する作業者に対して行う安全教育です。

丸のこの従事者教育とは?

目的

丸のこは非常に便利な工具ですが、切断事故や重傷事故のリスクが高いため、労働災害防止の観点から、従事者には正しい使い方と安全管理を教育することが求められます。

法的根拠

労働安全衛生法において、丸のこの使用にあたって特別教育の義務は明示されていませんが、**厚生労働省の通達(労働災害防止のための自主的教育)**により、使用者に教育が強く推奨されています。

関連法令・指針

  • 労働安全衛生法 第59条(教育の実施義務)
  • 安全衛生教育指針(自主的教育)
  • 機械器具を用いる作業に対するリスクアセスメントの実施指針(厚労省)