CASE 講習事例

丸のこ等取扱作業車安全教育の依頼を請けて大和jハウス愛媛支部の方にZOOMにて講習して来ました。

丸のこ等取扱作業車安全教育の依頼を請けて大和jハウス愛媛支部の方にZOOMにて講習して来ました。

まるのこ従事者とは、
丸のこ盤(携帯用丸のこ・卓上丸のこなど)を使用して作業を行う作業者のことです。

概要

丸のこは木材加工などで広く使われますが、
切創・切断などの重大災害が多い危険機械のため、
労働安全衛生法では 使用する作業者に対する安全教育(特別教育)が義務付けられています。

法的な位置づけ

  • 根拠法令:労働安全衛生法 第59条
  • 対象作業:
    丸のこ盤・携帯用丸のこ盤を使用する業務
  • 必要な教育:
    丸のこ等取扱い作業特別教育(通称:まるのこ特別教育)