まるのこ従事者安全教育とは、
丸のこ(携帯用丸のこ・卓上丸のこなど)を使用する作業に従事する人に対して行う安全教育のことです。主に労働災害(切創・切断・飛来物事故など)を防止する目的で実施されます。
法的な位置づけ
労働安全衛生法 第59条
および
労働安全衛生規則 第36条に基づく「特別教育」の一種です。
👉 丸のこ作業は危険性が高いため、事業者は必ず安全教育を実施する義務があります。
対象者
- 携帯用丸のこを使用する作業者
- 卓上丸のこを使用する作業者
- 新入社員、配置転換者、外注作業者など
※正社員・アルバイト・派遣を問いません