CASE 講習事例

丸のこ等取扱作業者安全衛生教育の講師の依頼を請けて大和ハウスリホーム協力会の方に学科の講習をZOOMにて講習して来ました。

丸のこ等取扱作業者安全衛生教育の講師の依頼を請けて大和ハウスリホーム協力会の方に学科の講習をZOOMにて講習して来ました。

まるのこ従事者安全教育とは、
丸のこ(携帯用丸のこ・卓上丸のこなど)を使用する作業に従事する人に対して行う安全教育のことです。主に労働災害(切創・切断・飛来物事故など)を防止する目的で実施されます。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 第59条
および
労働安全衛生規則 第36条に基づく「特別教育」の一種です。

👉 丸のこ作業は危険性が高いため、事業者は必ず安全教育を実施する義務があります。

対象者

  • 携帯用丸のこを使用する作業者
  • 卓上丸のこを使用する作業者
  • 新入社員、配置転換者、外注作業者など
    ※正社員・アルバイト・派遣を問いません