CASE 講習事例

丸のこ等取扱作業従事者に対する教育の学科の講師の依頼を請けて午前中に講習して来ました。

丸のこ等取扱作業従事者に対する教育の学科の講師の依頼を請けて午前中に講習して来ました。

丸のこ等取扱作業従事者に対する安全教育」(通称:丸のこ安全教育)は、電動丸のこや卓上丸のこなどの機械を使う作業者に対して義務づけられている安全教育です。

これは、労働安全衛生規則第36条第8号に基づいており、事業者は対象者に対して「安全又は衛生のための特別の教育(=特別教育)」を行う必要があります。

丸のこ安全教育とは?

対象となる機械

  • 手持ちの電動丸のこ
  • 卓上丸のこ(スライド式含む)
  • 板材・角材などの切断に用いる回転刃の工具