■ 丸鋸の従事者教育とは
事業者(会社)に義務づけられている “安全衛生教育” の一つで、丸鋸(丸ノコ)などの機械を使って作業を行う労働者に対して実施する教育のことです。
丸鋸は切断力が非常に強く、切創事故・キックバックなど危険性が高いため、労働安全衛生法に基づき以下のような教育を行う必要があります。
■ 教育内容の例
- 丸鋸の構造と作動原理
- 安全装置(カバー、ブレーキなど)の役割
- 正しい作業手順・姿勢
- キックバックなどの事故例と対策
- 点検・整備方法
- 保護具(保護メガネ、防じんマスク、手袋など)の使用方法
■ 誰が受ける必要があるか
- 現場で丸鋸(電動丸ノコ、卓上丸ノコなど)を使用する作業者
- 新しく就く人、または作業内容が変わる人
※特別教育が義務になる作業(チェーンソーなど)ほど厳格ではないものの、会社側には「安全教育を行う義務」があります。